とことんロードバイク

そろそろ知っとくか!サイクリストのための改正道交法2015 その2

さて前回は主要な4つを説明しました。

 

残りの10項目です。さらっといきます。

5.通行禁止違反 道路標識などで通行禁止されている場所を通ること。

6.歩行者専用道での徐行違反など 歩道を徐行せずに通る。

7.通行区分違反 自転車専用レーンの枠外を通ること

8.路側帯の歩行者妨害 歩道がない道で歩行者の通行を妨げること

9.遮断機が下りた踏切への立ち入り 閉じようとしている閉じている踏切内への立ち入り

10.交差点での優先道路通行車の妨害など 交差点で優先されている車両の通行を妨げることなど

11.交差点での右折車優先妨害など 交差点で車両の通行を妨げるように右折することなど

12.環状交差点での安全進行義務違反など 右回り通行が指定されている交差点で流れに逆らうなど

13.一時停止違反 

14.歩道での歩行者妨害 歩道で歩行者の通行を妨げること

という具合になっております。

やはり今回の改正の肝は摘発が容易になったこと

 

 

これまでいわゆるレッドカードしかなく、よほど悪質な運転でないと摘発が難しかった。
警告というイエローカードが出来たことで警察は摘発し放題です。

あとは23Cのスリックを穿いたクロスバイク(激安で十分)を都区内に配備すれば大方のチャリは
一網打尽でしょう。
10年前に私がメッセンジャーで都心を走っていた頃に比べると

路駐の規制強化(民間委託)がはじまって以降→路駐激減→自転車専用道の整備

と着々と今回の改正に至る準備が粛々進められていたと感じます。

当時から目に余る走行には丸の内警察あたりから会社に即連絡が来ていましたからねぇ。

 

都心から気持ちが遠のいていくことを実感しています。

車と走るのが好きな変わり者なので都心は都心で楽しかったんですが。

 

今回改めて内容を理解し思うこと

これまでの自転車のグレーゾーンは限りなくブラックになりました。
ここが気持ち・頭の切り替えどころにしないといけないかなと。

何のための法改正か。
加害者に被害者にならないためにも、これを機に今一度自身の走行を見直したいものですね!

そろそろ知っとくか!サイクリストのための改正道交法2015 その1